シンポジウム(日本ペンクラブ主催)『作家・読者・図書館−公貸権を考える−』

■出席者
猪瀬直樹日本ペンクラブ)石井昂(新潮社)糸賀雅児(慶應義塾大学大沢在昌日本推理作家協会)西野一夫(川崎市立中原図書館)三田誠広日本文藝家協会吉田直樹(東京都立中央図書館松本侑子日本ペンクラブ
■コメント 藤原伊織日本ペンクラブ)■総合司会 篠田博之日本ペンクラブ

※後日出された「ペンクラブ」からの報告メール。⇒

■シンポジウム「作家・読者・図書館−公貸権を考える−」

 さる2003年11月8日(土)、日本プレスセンターホールにて、
百数十名の聴衆を得て開催されました。
 公共貸与権(公貸権)、図書館の複本制度などについて、図
書館側、出版者側、作家側の双方が議論し、問題解決へ向けて
の建設的な歩み寄りもありました。

 出演者は、猪瀬直樹日本ペンクラブ)、石井昂(新潮社)、
糸賀雅児(慶應義塾大学)、大沢在昌日本推理作家協会)、
西野一夫(川崎市立中原図書館)、三田誠広(日本文藝家協
会)、吉田直樹(東京都立中央図書館)、松本侑子(日本ペン
クラブ)の8名。まとめは藤原伊織日本ペンクラブ)、総合司
会 篠田博之日本ペンクラブ)でした。

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 ◇「公貸権とは何か」、当日、会場で配布されたパンフレットより、
 ご紹介します。
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公共貸与権(公貸権)とは
 公共図書館など、非営利目的の機関が、不特定多数の公衆に
無償で書籍等を貸し出すことを、「公共貸与」という。
 これは英語の「パブリック・レンディング」の翻訳で、日本では、
これに類する言葉はこれまでなかった。

 そもそも英語では、「レンタル(賃貸)」と「レンディング(無
償貸与)」は言葉も違い、まったく異なった概念である。
 レンディングは、無償の貸与を示す言葉で、著作権が及ばない領
域である。
 しかし公共図書館の普及によって、著作者の人権(知的所有権
が侵害されるという声が起こり、ヨーロッパ諸国では、「公共貸与
権」という概念のもとに、補償金制度が確立されている。

 最も早く公共貸与権が導入されたのは1946年のデンマークで、
以下47年ノルウェー、54年スウェーデン、61年フィンランドと、北
欧諸国での導入が先行した。さらに、73年ドイツ、77年オーストリ
ア、79年イギリス、86年オランダと、補償金制度はヨーロッパ諸国
全体に広まっている。フランス、イタリア、スペインなど、いまだ
実施されていない国もないわけではないが、EU加盟国には何らか
のかたちで同様の制度の実現が求められ、現在、準備が進められて
いる。

 なお日本の著作権法では、第三十八条の四において、非営利無料
の貸与は無許諾無償で著作物を公衆に貸与できると定められている。
 これは「権利制限」と呼ばれているものの一種であるが、同条の
五において、「映画の著作物」については、補償金が課せられる旨
が記されている。

 この「映画の著作物」に公共図書館等が支払う補償金について、
文化庁著作権課長の岡本薫氏は、その著書『インターネット時代
著作権』(財団法人全日本社会教育連合会刊)で、次のように述
べている。

 このように、「非営利・無料の貸与」について「補償金」を受け
る権利は、一般に「公貸権」といわれています。(中略)なお、ヨ
ーロッパでは、「Q10」(図書館の貸出についての質問/引用者註)
の場合のような「図書館での本の貸出」についても、著作者への人
権制限を軽減する観点から、この制度と同様の「補償金制度(公貸
権)」を導入することが進められつつあります。

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 ◇図書館問題について、出演者の一人、糸賀雅児さんが会場
 配布パンフレットに寄稿した文章をご紹介します。
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『作家と図書館は連帯して知的立国を』 
糸賀雅児(慶応義塾大学教授・図書館情報学

 私は、わが国の知力を回復させるためには、インターネット全盛
の現代であればこそ、いっそう「読書」が奨励されなければならな
いと考えている。

 その実現に向けて、著作者は「借りて読む」という行為を「買っ
て読む」と同じように、正当な行為として認知する必要がある。
 また、図書館は貸出猶予や選書の見直しなどの方法をとることに
より、出版市場への一定の配慮を示すべきである。

 公貸権の導入は時期尚早であり、その理由は以下のようなもので
ある。

 一方は図書館が大量に貸出すために被害をこうむっていると言い、
他方はそれは事実無根だとやり返す議論が続いてきた。
 著作者側の経済的損失がどれほどのものかは正確につかめないが、
精神的苦痛を受けていることだけは確かなようで、これはハラスメ
ントの構図に似ている。読書をめぐるハラスメントと考えれば、新
たな「読(どく)ハラ」と呼べるかもしれない。

 ハラスメント行為の可能性を指摘されたほうは、過去の行為がそ
うでないことを立証するより、今後はそういう誤解を与えないよう
な配慮をしたほうが相手との関係がうまくいく。

 貸出猶予や選書の見直しは、そうした姿勢を相手や社会にわかり
やすく示す実現可能な方法だと考える。
 さらに言えば、サービス方針の転換にともなう新しい図書館のビ
ジョン(註*)を示すことができれば、より説得力を増すだろう。

 補償金制度は金で解決するわけだが、第三者が肩代わりしたので
は、依然としてハラスメントが続くことになる。これで両者の関係
が良くなるとは思えない。
 まして、医者のいないところで「ドクハラ」が起きえないのと同
じように、図書館のない町では「読ハラ」が起こりえない。なのに、
そこの住民たちも負担することになるのは、納得がいかないだろう。

 そもそも、ハラスメントは力関係が不均衡な場合に起きるのだが、
図書館に読ハラの意識が薄いのは、自分たちは権力を振るうような
立場にないと考えているからである。
 著作者から見て、はたしてその見方は理解できるものだろうか。
ここに両者の意識のズレがあるように思われる。

 ヨーロッパのいくつかの国々では公貸権制度が導入され、図書館
の貸出や蔵書の量に応じて補償金が支払われている。
 これは、社会が「借りて読む」ことを、「買って読む」ことと同
様に、情報入手や知的創造の正当な手段として認知しているからで
ある。
 だからこそ、国が図書館設置にも力を入れてきたし、図書館を通
じての読書に対し国民が負担してもよいと考えているのである。

 著作者と図書館は、力をあわせて読書環境の充実と図書館振興を
図り、国民(読者)誰もが納得するような補償制度を実現させるべ
きである。
 それが資源の乏しいわが国を知的資源の活性化によって再生させ、
知的立国を図る近道と考える。

(註*)
・「2005年の図書館像」文部省地域電子図書館構想検討協力者会議、
2000年
・「図書館による町村ルネサンス Lプラン21−21世紀の町村図
  書館振興をめざす政策提言」日本図書館協会町村図書館活動推
  進委員会、2001年
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 ◇ほかの出演者7名(作家側、出版者側、図書館側)からの問
題提起、「言論表現委員会のこの1年の取り組み」および、
  言論表現委員会のメンバー(浅田次郎、権田萬治、藤原伊織
による文章は、ペンクラブのHPに全文を掲載しています。
  ぜひご覧ください。
  http://www.japanpen.or.jp/honkan/iin_genron/031108.html
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