総務省令違反のマスメディア支配、続々公表。残りはどこだ!

朝日新聞
毎日新聞『朝日新聞:株保有しながら第三者名義に テレビ局3社株式 』

朝日新聞社は17日、テレビ局3社の株式について、実質的に保有しながら第三者名義にしていた事実を公表した。この結果、岩手県では総務省令の保有制限を超えて複数局の株式を持っていたことが明らかになった。同社は、テレビ岩手(日本テレビ系列)株の10%を自社名義で保有しているが、加えてテレビ朝日の名義で5.6%分を保有していた。このため実質保有する比率は計15.6%となる。朝日新聞社は、岩手朝日テレビテレビ朝日系列)株の15.2%を保有しており、同一地域内で複数局の株式を保有できる上限(10%)を超過していた。このほか、静岡朝日テレビの株式を朝日新聞社OBの社長名義で、広島ホームテレビの株式をテレ朝名義で、それぞれ実質保有していた。名義借りで株を保有していた3社は、いずれも非上場。朝日新聞社広報部は「一部については名義の書き換えを進めてきたが、残りも書き換えなどを急ぐ」と説明している。

テレビ朝日
毎日新聞『 テレビ朝日:株保有しながら第三者名義に 系列など10社 』

テレビ朝日は17日、系列局と他系列局各5社の計10社について、株式の一部を実質的に保有していながら第三者名義になっていたことを明らかにした。いずれも自社名義分と合わせても発行済み株式の20%未満で、マスメディア集中排除原則に抵触しないとしている。また他の放送局2社のテレビ朝日名義の株式を、関連会社が実質保有していた。いずれも社名は公表しなかった。テレビ朝日は「今年度内の正常化を目指す」と説明している

●TBS
日経新聞『TBSも持ち株制限超す・系列局株を実質24%保有 』

TBSは17日、総務省令で定める上限(20%)を超えて系列のテレビユー福島福島市)株式を実質保有していたと発表した。子会社のティ・ビー・エス企画(東京・港)が、テレビユー福島の役員7人の名義で9.35%分を保有。TBSの保有分15%と合わせた実質保有比率は24.35%に上った。TBSは12月にも超過分の株式売却などの是正措置を講じる方針。TBSの有価証券報告書には問題はないとしている。TBSは2002年9月にティ・ビー・エス企画を子会社化。「この再編が株式保有割合の問題に波及するとの認識が不十分だった」(財津敬三専務)という。TBSは他に6社の放送局についても、第三者名義で株式を実質保有していた。6社への出資比率は制限内だった。

⇒サンスポ『TBSが持ち株制限違反−「テレビユー福島」株で 』

 東京放送(TBS)は17日、福島県のテレビ局「テレビユー福島」の株式のうち役員名義の9・35%を、TBS子会社「ティ・ビー・エス企画」が、実質的に保有していることが分かったと発表した。TBS本体が15%出資していることから、グループ分は合計24・35%になり、総務省令のマスメディア集中排除原則の持ち株制限(20%)に違反する。TBSは早急に名義訂正するとともに、保有している一部を第三者へ譲渡し、違反状態を解消したいとしている。このほか、6つの放送局についてTBSグループが実質保有する株式が、第三者名義になっていることも判明したが、これらは持ち株制限には違反しないという。
 TBSによると、ティ・ビー・エス企画は以前、TBSグループの出資比率が低く商法上の子会社ではなかった。しかし2002年8月から始まった関連会社再編の過程で、出資比率が高まって子会社となり、結果的に「テレビユー福島」株について持ち株制限を超えてしまった。TBSは「認識が不十分だった」としているが、TBS自体の有価証券報告書の記載には問題がなかったという。総務省令によると、放送局は(1)同一地域のほかの放送局の議決権10%超(2)同一地域以外の放送局の議決権20%以上−を持つことはできない。TBSのケースは(2)に該当する。新聞社が1つの放送局の議決権を持つ場合は問題ないが、2局目以降にこれら2つの制限がかかる。

日本経済新聞社
朝日新聞『テレビ大阪など5社株式を第三者名義で保有 日経新聞社 』

日本経済新聞社は17日、同社グループのテレビ局のうち、テレビ大阪など5社の株式について、実質的に同新聞社が保有しながら、一部を第三者名義にしていることを明らかにした。5社とも第三者名義分を含めた同新聞社の実質保有株式比率は総務省令で制限される20%未満だという。名義を本社名義に書き換えるなどの措置を講じ、解消する方針。同社社長室によると、このほかのテレビ局はテレビ愛知テレビ北海道、テレビせとうち、TVQ九州放送の4社。