朝日新聞 憲法への取り組み

保岡興治
仙石由人 
・65条の「行政権は内閣に属する」を変える。内閣は政治権力であって、行政とは別。「国民内閣制」のような条項導入。
※remarks http://www.eda-jp.com/dpj/2001/kenpou2.html
憲法第65条は「行政権は内閣に属する」としているが、ここに言う「行政権」とは本来、例えばカナダ1867年憲法法第2章にいう「執行権」に相当するものであり、日本の行政組織法に規定される「行政」とはまったく性質の異なるものである。「執行権」とは、行政をコントロールし、政治目的に向けてそれを指揮監督する権限を指すものである。」
憲法文民統制の最たるもので「猜疑の体系」
・国家の上位に位置する国際機関に対して、主権を一部委譲するような規定が必要。